メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

葵から菊へ

「中国文化財返還運動を進める会」総会・講演会・パネルディスカッションに参加しました 

2023年04月23日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「中国文化財返還運動を進める会」総会・講演会・パネルディスカッションが、港区立産業振興センター大ホールで行われましたので参加しました。


2023年度総会(左から)大賀英二、東海林次男、藤田高景、五十嵐彰(以降・敬称略)

中国からの略奪文化財返還を求める?4・22大集会

挨拶をする藤田高景代表理事

「大阪城狛犬会」代表挨拶

講演「世界の返還運動の現状」講師:森本和男(東アジア歴史・文化財研究会代表)

講演「帝国日本の文化侵略を巡って〜日清・日露戦争期中心に〜」講師:纐纈厚山口大学名誉教授

「パネルディスカッション」のパネラー:左から纐纈厚、森本和男、五十嵐彰、司会のト捷関東学院大学教授

管理人は、進める会が宮内庁交渉の時に「鴻蘆(月偏)井の碑」は「国有財産」だと答弁したようだが、「普通財産」なのか「行政財産」なのかと質問しました。パネラーから「法律的なことはわからない」と言いましたので、「そこに一瀬敬一郎弁護士がいるだろう。そして普通財産ならば、関東財務局に財産目録があると反論しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昭和二十三年法律第七十三号国有財産法(国有財産の分類及び種類)第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
?昭和二十二年法律第四号皇室経済法第一条 削除第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(了)
?
?
?
?
?

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ