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ドロップシッピング新米店長たのきんの挑戦奮闘記

国民年金の未納が過去に1カ月だけあります。今から追納はできるのでしょうか? 

2021年07月09日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、過去に1カ月の未納がある人が追納できるかどうかについてです。◆Q:15年前に1カ月の年金未納。今から払うことはできますか?「現在は会社員ですが、無職だった15年ほど前、1カ月分の国民年金を未払いのままにしてしまいました。今から追納することはできるのでしょうか?」(関西・40代)◆A:追納はできない。60歳から任意加入を国民年金の「追納」とは、年金保険料の支払いを猶予(支払いを待ってもらう)、免除(一部または全部支払わなくてもいい)、学生納付特例制度の手続きをした人が、後から支払うことができる制度です。追納すると、もらえる年金を増やすことがきますが、追納できる期間は追納が承認された月の前から10年以内です。追納は、猶予・免除等の手続きをした人が対象なので、手続きをしないで未納になってしまった人は、保険料の納付期限から2年以内なら年金保険料を支払うことができます。ご相談者の場合は、追納できませんが、60歳以降に加入できる「任意加入制度」を利用することで、払えなかった分を納めることができます。そもそも国民年金は、20歳以上60歳になるまで40年間(480カ月)加入します。40年間すべて年金保険料を納付すると満額の年金がもらえます。未納期間があると、もらえる年金が少なくなってしまいます。未納期間のある人が、480カ月に近づけて、もらえる年金を増やすための制度が「任意加入制度」です。任意加入できるのは、次のような人になります。【1】60歳以上65歳未満の人【2】厚生年金保険に加入していない人【3】老齢基礎年金の繰上げ支給をしていない人60歳以降に任意加入することで、払わなかった分の年金保険料を払い、将来もらえる年金を増やすことができるでしょう。監修・文:深川弘恵(ファイナンシャルプランナー) ★お買い物マラソン☆彡7/4 20時スタート楽天市場【まとめ買い5セット】便利食品ギフトお得Eセット9,300円 

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