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贈収賄罪の時効「贈賄は3年(NTTと東北新社)」と「収賄は5年(総務省幹部)」????? 

2021年03月04日 外部ブログ記事
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贈収賄事件とは、賄賂を贈る人がまずいて、その賄賂を受け取るひとがいて成り立つわけですが、贈る側(NTTと東北新社)は3年で時効が成立し、受け取る側(総務省幹部)は5年で成立します。

NTT本社がある「大手町ファーストスクエアイーストタワー」
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贈収賄の時効の差による犯罪の抑制
贈収賄事件とは、賄賂を贈る人がまずいて、その賄賂を受け取るひとがいて成り立つわけですが、贈る側は3年で時効が成立し、受け取る側は5年で成立します。
で、問題は今回のように贈る側がもし事件から3年後5年以内に罪を告白した場合、贈る側は罪に問われず、受け取る側だけが罪に問われます。
だからといって、何もなければわざわざ罪を告白することはないでしょう。しかし、こういった賄賂を贈る人は1回だけなんてことはなく、多くの人に何度も賄賂を贈ると考えるべきです。そこで、もし司法取引(即決裁判手続)などの検察との取引があり、そのうえで告白することはありえます。もしかしたら、罪の意識に苛まれて告白することもあります。いずれにしても、時効になっているのだから、何か告白する契機があれば幾らでも告白しそうです。
それを考えると、受け取る側としては相手に必ず告白しないという全幅の信頼を置いた場合か、贈る側の弱みを握っている場合以外はそう簡単に受け取ることができません。
その結果、賄賂を受け取る側がいなることで、贈賄事件自体がなくなるというシナリオが出来上がります。こういった双方が罪になるようなケースで、時効や自白による情状酌量といったことにより刑の差をつけることで犯罪の抑止を目指すのはよく考えていると思います。
しかし、残念なことは受け取る側があまり賢くなかったり簡単に相手を信頼してしまうことで、やっぱり犯罪がなくならないという現実があることです。
収賄罪の構成要件と時効
収賄罪(単純)
公務員が、自分の職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、その授受を約束することによって成立する罪です。

「職務に関して」とは、職務行為そのものだけでなく、その職務と密接に関係する行為も含みます。
「賄賂の収受(受け取り)」とは、職務に関する行為の対価として、不法な利益・報酬を受けとることをいいます。この対価は金品などの財産的利益だけでなく、接待、異性間情交、就職のあっせん、裏口入学、地位の供与などを含め、人の需要、欲望を満たす一切の利益を含みます。

収賄罪(単純)の公訴時効は、5年です。
受託収賄罪
公務員が請託を受けた上で、自分の職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、その授受を約束することによって成立する罪です。

「請託」とは、公務員に対して「有利な法律や政令等を作ってほしい」「許可や認可を早くおろしてほしい」「不正に目をつぶってほしい」と、将来にある職務行為をすることを依頼することです。この依頼内容は、正当なものも不正なものもどちらでもこの罪の要件を構成するに足ります。
(「職務に関して」や「賄賂の収受」に関しては、単純収賄罪と同じです)

受託収賄罪の公訴時効は、5年です。
事前収賄罪
将来、公務員になろうとする人が、その担当予定の職務に関して請託を受けた上で、賄賂の収受・要求・約束をし、その後に公務員になることによって成立する罪です。

(「請託」に関しては受託収賄罪と同じ。「職務に関して」や「賄賂の収受」に関しては、単純収賄罪と同じです)

事前収賄罪の公訴時効は、5年です。
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(続く)

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