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「ブルーインパルス」四か月先の開示不決定等の期限の特例規定の適用について通知が到達 

2020年11月06日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



防衛大臣宛開示請求「ブルーインパルスを自衛隊中央病院屋上で撮影したビデオカメラ」の記事で10月5日防衛大臣あてに開示請求をしました。
@航空幕僚長から自衛隊中央病院長宛に到達した「5月29日医療従事者等に向けた第4航空団飛行群の航過飛行」に関する全ての行政文書(メールを含む)。A自衛隊中央病院長が院内の各組織「診療科(30科)、企画室、総務部、研究検査部、放射線理療部、衛生資材部、看護部、診療放射線技師養成所、職業能力開発センター、保健管理センター」宛の「5月29日医療従事者等に向けた第4航空団飛行群の航過飛行」に関する指示した全ての行政文書(メールを含む)。B「5月29日医療従事者等に向けた第4航空団飛行群の航過飛行」が自衛隊中央病院上空を飛行した時に、病院屋上で撮影(写真及びビデオカメラ)した職員(氏名は不要)並びに機材名。C撮影終了後の写真及びビデオ映像を提供した報道機関名。
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防衛省情報公開・個人情報保護室から下記の通知が到達しました。一か月遅れはこれまでも他の官公庁の場合も多々ありましたが、四か月の遅れは初めてです。これは、河野太郎防衛大臣(当時)が安倍首相(当時)に褒めてもらいたくて、思い付きで空自に命令を出した事を暴露されると困るようなウイークポイントを突いた開示請求だと睨んでします。
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防官文第1 7 2 0 7号 令和2年11月2日? ? ? ? ? 開示不決定等の期限の特例規定の適用について(通知)
? ? 長谷川順一様
2 法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとした理由? ? ? 本件開示請求に係る行政文書は、法第5条に規定する不開示情報を含む可能性があり、開 示・不開示の判断の検討及び関係部局との調整に時間を要することから、法所定の期間内に開示請求に係る文書の全てについて開示・不開示の決定を行うこととした場合、他の業務の遂 行に著しい支障が生じるおそれがあるため、法第11条を適用することとしました。? ? ? (令和2年12月7日(月)までに可能な部分について開示決定等を行い、残りの部分につ いては、次に記載する期間までに開示決定等する予定。)? ? ? 令和3年3月2 6日(金)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(了)

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