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貸与型ビジネスでは誰が守られるべきなのか? 

2020年11月02日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


貸与型ビジネスでは誰が守られるべきなのか?  レンタカー会社は「車を貸し出して、 その料金をもらうビジネス」をしています。  もし、車を借りた人が 1.料金を支払わず、 2.しかも車も返さない ・・・としたら、会社は、本来もらえるはずの 料金が入らないので損害を受け(←実損)、 しかも車がないので次の人に貸すことも できず(←機会損失)、二重の苦しみを 味わうことになります。  同じことが「レンタルビデオビジネス」でも 言えます。  昨今ではすっかり減ってしまったレンタル ビデオ店ですが、お客が借りていったビデオ ・CD・DVDを返却せず、しかも料金を滞納 する・・・としたら、二重の苦しみを味わうこと になります。  「何かを貸して商売を行なっている」という とき、「貸したものを返してもらえない」と そんな被害が生じるわけです。  同じことが「大家さん」にも言えます。  アパート・マンションを借りている賃借人が 家賃も支払わず、しかもそこから退去も しなければ大家さんは二重の苦しみを 味わいます。  本来守られるべき存在はどちらなのか? ・・・と言えば、感情的にも、論理的にも、 「貸した側」のはずです。  つまり、上記の例で言えば「レンタカー 会社/レンタルビデオ店/大家さん」です。  ところが、不動産賃貸に関しては「賃借人 (入居者)が守られる」というヘンな法律が あって、大家さんは泣き寝入りを強いられる ことがよくあります。  家賃を移納しながら一向に退去に応じない /出ていかない賃借人のほうの肩を持ち、 裁判官も「滞納者に出て行って欲しければ、 家主側が引越し費用を出すくらいできない のか?」と言い出す始末です。  これをレンタカー会社に当てはめて言うなら 「車を返してほしければ、代わりにレンタカー 会社がその人に車を新たに買ってあげる ことをすればいいんじゃないの?」・・・ というようなものです。  はあ?????・・・ですね。  「お金を貸す」ビジネスをしている金融 機関にも同じことを言えるのか?・・・と 言いたいくらいです。  銀行が「お金を貸した相手からお金を 返してもらえない」というとき、担保として 預かっていたものを処分する権利が 認められています。  まちがっても、銀行側に「お金を返して 欲しければ新たにお金をタダで提供して、 それで以前に貸したお金を返してもらえ ば良いのでは?」……などと裁判官が 言うことはありませんね。  家賃を滞納して、かつ、退去もしない入居者 は悪質な入居者と言えます。  家主は自分の所有物を無料で使われて 損害を被っているのに、そのうえ、どうして 退去する費用まで余計に負担する必要が あるのか!・・・と言いたいところです。  貸与型ビジネスで守られるべき側という のは、「論理的に筋が通った正当な権利 を有する者」であるべきだと思います。  私の著書 全13冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC一般書籍『サラリーマンが経済的自由を得る「お金の方程式」』合同フォレスト/1512円『目からウロコが落ちる!サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』文芸社/1404円電子書籍(Kindle版/デルトハン出版)・お金の教養シリーズ 第1弾〜第5弾・組織・マネジメントシリーズ第1弾〜第4弾・ビジネス人生論シリーズ 第1弾〜第2弾    

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