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梨野礫・エッセイ集

日本学術会議、会員「任命拒否」 

2020年10月09日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 首相が日本学術会議の会員を「任命拒否」した法的根拠として、政府は憲法第13条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」の条文を挙げている。日本学術会議の会員は国家公務員だから、それを選定したり、罷免したりする権利が、《国民には》ある。だから、その権利を行使して、《国民である》首相は選定(任命)をしなかった、とでもいうのだろうか。しかも、政府は、だから「(日本学術会議の)推

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