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葵から菊へ

航空自衛隊パイロットジャンパーを着用した防衛省A棟屋上の河野防衛大臣を考える 

2020年06月09日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



ブルーインパルスが飛行した5月29日に、河野太郎防衛大臣は航空自衛隊パイロットジャンパーを着用していました。これまでも「河野太郎Twitter」や「防衛省防衛大臣の動静」を閲覧しますと、視察先自衛隊のジャンパーを着用している姿が散見できます。しかしT-4ジェット戦闘機「ブルーインパルス」飛行を発案し、航空幕僚長の指揮官として制服(旧軍の軍服)を着用した事は、「憲法第六十六条2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定められている「シビリアンコントロール」の立場からからも問題があると考えています。更には自衛隊法と施行規則に定めている「服制」違反に該当すると思われます。
【注】自衛隊法(防衛大臣の指揮監督権)第八条 航空自衛隊の部隊及び機関に対する防衛大臣の航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務当該各号に定める者を通じて行うものとする。
自衛隊法(服制)第三十三条 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項を除き、以下同じ。)、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
自衛隊法施行規則(自衛官の服制)第十六条 陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第四に定めるところによる。


「河野太郎Twitter」より


防衛大臣執務室に飾られてある旗の中で、左から二番目の旗は「桜花が五つの元帥」を表しています(防衛省広報課の話)。「自衛隊の階級章」航空幕僚長は「星四つ」空将は「星三つ」。米軍は元帥を「ファイブスター」と呼称。
防衛省市ヶ谷地区

新宿平和委員会発刊 2002年11月23日第4刷「ガイドブック 葵から菊へ」絶版より抜粋(2002年4月20日自衛隊専門新聞“朝雲”記事より)当時の会長は管理人。「庁舎A棟」地下4階、19階建て陸上幕僚会議          1階から5階海上幕僚会議          6階から9階内部部局            10階から12階統合幕僚会議(情報本部を含む) 13階から14階航空幕僚会議          15階から19階中央指揮所            地下日米共同調整所          地下中央指揮所とか日米共同調整所と言えば柔らかい感じがするが、陸海空の自衛隊を動かすところで、旧軍で言えば、統幕と合わせ参謀本部兼指揮通信の中枢であり、調整所は日米の合同作戦本部である。
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「市ヶ谷記念館」(防衛省市ヶ谷記念館を考える会サイト)
国交大臣宛に続き、防衛大臣宛にも情報開示請求。「5月29日に行われた、ブルーインパルスの実施に当たる経緯について」
国土交通大臣宛「5月29日ブルーインパルス飛行に関する協議文書並びに許可文書」を開示請求しました
(続く)
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