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「桜を見る会」新宿御苑正門から入場した大型バスの台数は「警備に関わる情報」なので不開示決定 

2019年12月27日 外部ブログ記事
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11月18日付で受付された内閣府大臣官房長宛の情報開示請求について、12月23日付で「開示」と「不開示」の行政文書開示請求通知書が到達しました。
「桜を見る会」新宿御苑正門から入場した大型バスの台数は「警備に関わる情報」という可笑しな事由で不開示となりました。

他の省庁の場合は開示文書を郵送してもらっていますが、1月8日に内閣府総務課窓口で複写文書を交付してもらうつもりです。
それを「桜を見る会野党追及本部」に情報提供したいと考えています。また行政不服審査会に審査請求するかどうか相談もします。

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「開示する行政文書の名称等」
内閣総理大臣主催の「桜を見る会」 について
@案内状様式の写し。
A令和元年度と以前4年間の参加者数。
B令和元年度と以前4年間の新宿御苑「正門」及「大木戸門」からの徒歩、普通自動車、マイクロバス並に大型バス別の入場者数内訳
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2 開示する行政文書の名称等
平成31年度「桜を見る会」入苑者数集計表
平成30年度「桜を見る会」入苑者数集計表
平成29年度「桜を見る会」入苑者数集計表
平成28年度「桜を見る会」入苑者数集計表
平成27年度「桜を見る会」入苑者数集計表
平成31年「桜を見る会」招待状資料

3 不開示とした部分及びその理由
 入園者数の内訳については、招待者等の入園方法に関する情報及び当日の進行 に関する情報を類推できるものであり、警備に関わる情報及び警備に関わる情報を推測できるものであることから、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ及び桜を見る会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法5条第4号及び第6号柱書の規定により不開示とした。
 招待状に関する情報は、公にすることにより、模倣され、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ及び桜を見る会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法5条第4号及び第6号柱書の規定により不開示とした。

(了)

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