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「裁判を受ける権利」が日韓請求権協定で消滅したとする安倍政権の対応こそ「国際法違反」 

2019年11月28日 外部ブログ記事
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ブログ記事「パリ講和会議「人種差別撤廃提案」の安倍総理所信演説は、遊就館展示と瓜二つ」をエントリーしました。
安倍首相の「人種差別撤廃提案」が現在の「人権規約」に実ったという演説は、「日韓請求権協定」問題でのブーメランとなって安倍首相に突き刺さっています。
昨日のしんぶん赤旗コラム「政治 考」で中祖寅一記者はズバリ「「裁判を受ける権利」が協定で消滅したとする安倍政権の対応こそ「国際法違反」ではないでしょうか。」と論説しています。



〜1面のつづき〜
>文字起こし<
・・・・・・・・・・・
(略)
 48年の世界人権宣言第8条は、すべて人は「基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する」と規定。66年の国際人権規約2条3項はこれを具体化しました。これらの規定からも、「国家間の合意で個人の請求権を消滅させられないのは当然」と理解されています。
 現時点での解釈
 では「裁判を受ける権利」はどうか。
 もともと外務省は、「協定上外交保護権を放棄した、そして関係者の方々が訴えを提起される地位までも否定したものではない」(柳井俊二条約局長=当時、92年3月9日の衆院予算委貞会)としていました。「権利はあるが裁判所に訴えられない」との主張は、2000年代になって従来の見解を大転換し強まってきたものです。
しかし世界人権宣言10条や国際人権規約14条は「裁判を受ける権利」を明記しています。日本国憲法32条も「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定し、これは外国人にも保障されます。
 国際司法裁判所のナミビア事件における勧告的意見(1971年)は「国際文書は、解釈の時点において支配的な法体系全体の枠内で解釈適用されなければならない」とします。
 この規定をめぐり明治学院大の阿部浩己教授(国際法)は、「2019年の時点での支配的体系の枠内で解釈適用する。国家中心から人間中心、被害者中心へと変わっている現時点での法体系全体の中で、日韓請求権協定を改めて解釈する必要がある。どんな条約も人権に反する解釈はできない」と述べました。(9月5日、日本記者クラブでの講演)
 日韓請求権協定に詳しい新潟国際情報大の吉澤文寿教授は「権利は消滅していないが、裁判所で救済されないと両国が附した」と外務省がいうなら、「それが明示されている合意文書を示す必要がある。現在までに公表されている合意文書に書いてあることは外交保護権の消滅のみを示している」と指摘します。請求権協定が、裁判的救済を否定したとする根拠も不明確なのです。
「裁判を受ける権利」が協定で消滅したとする安倍政権の対応こそ「国際法違反」ではないでしょうか。
(略)
(傍線は管理人)
・・・・・・・・・・・

(了)

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