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年号も「上知令(あげち)」にすれば? 

2019年04月08日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



神社はそんなに儲かるのか2

「兼業神職」「兼務社」の実態
 ☆神職専業が約63%、兼業している神職は約37%
 ☆宮司としての兼務社登録の数
 *「5社以下」約40%
 *「6〜10社」約18%
 *「11〜20社」約13%
 *「兼務社51社以上」0.34%
神社は儲からない
 ☆1千万円以上の年収の官司が約3.3%で、ほとんどはそれに達していない
 ☆僧侶では、高級な外車を乗り回し、巷で遊んでいる者がいるという話を聞く
 ☆神主が遊んでいるという話は聞いたことがない
 ☆京都の有名な神主が、大阪で豪遊する話を聞いたことがある
 *神主は1千万円以上の収人があるのだろう
 *宗教法人の経費で遊ぶということは十分に考えられる
 ☆宗教法人法
 *宗教家が宗教法人の金を使って贅沢三味の生活をすることを、宗教法人法は想定していない
 *それはあつてはならないことで、宗教法人内部で自浄作用が働くものと考えられている
 *それは、想定が甘いということではない
 *規制をかければ、信教の自由を侵すことになるから
神社はどの様な場所なのか
 ☆神社は神を祀るための場
 ☆神社の境内は「神域」であり、世俗の世界とは隔絶されている
 ☆神社が仏教の寺院と異なるのは、
 *寺院が僧侶の生活の場である
 *神社は、神職の生活の場ではない
 ☆寺院には「庫裡」と呼ばれる住居がある
 ☆神職は基本的には神社に住んでいない
 *神社の境内が神域で、そこで経済活動を営むことは考えられない
 *古代から神社が建立される際には、土地・神社が寄進されるのが一般的だった
 ☆「上知令」で明治に入り大きく変わる
 *神社に寄進された土地が政府により没収された
 *仏教の寺院の領地にも及んだ
 ☆明治政府の上知令は、神社と寺院に適用され平等であった
 ☆その後の神社と寺院についての扱いは明確に違った
神社国家による保護
 ☆神社は「官社」と「諸社」に分けられた
 ☆官社は、神祗官が祀る官幣社と、地方官が祀る国幣社とにさらに分けられた
 ☆伊勢神官
 *神社の頂点に位置するということで別格とされ、社格は与えられなかった
 ☆諸社は、府県社、郷社、村社、無格社に分けられた
 ☆官社の経費については官費を支給する
 *官国幣社は経費や営繕費をまかなうようになる
 *官国幣社保存金制度は、15年間は1定額を交付する
 *その後は、財政的支出をしないというものだった
 *支給された金を積み立てて、神社を維持するための基本金にしろとの措置
 ☆神社に対する支出削減
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『神社崩壊』




神社はそんなに儲かるのか2(年号も「上知令(あげち)」にすれば?)
(ブルタニカ事典より引用)

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