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雑感日記

憲法改正と9条と自衛隊 

2017年12月08日 外部ブログ記事
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?★憲法改正議論がいろいろと言われている。
 憲法論議の細部については、『私の最も不得手の分野で正直よく解らない』のだが、制定以来70年、1回も変えていないのは、どんどん世の中が変化する中で現実に合わないと思うので、『憲法改正には賛成』の立場である。
どこの国の憲法も修正されるのが普通のようである。
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いろんな議論があるようだが、『自衛隊が軍隊でない』とは普通に考えてもおかしいなと思うのだが、『戦力を持たない』と言う憲法を持っている国で『自衛隊は合憲』と言う論理も、もう一つすっきり理解できないのである。
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憲法について各党はこのように考えているようだ。
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★よく解らないので、いろんな意見をチェックしてみた。
 こんな意見がある。
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――自衛隊は合憲と判断されてきて、いまさら書いたところで何も変わらないじゃないかという意見がありますが。
 たぶん、改憲しようとする側はそう言いますよね。憲法学者が悪者にされて、「多くの憲法学者が自衛隊は憲法違反だと言っている。だから、こんなに国民から支持されている自衛隊が肩身の狭い思いをするのはいけないから変えましょう」と。その一方で、「今でも合憲と見られているから」というわけですが、論理的に矛盾しています。
 もしも現在、自衛隊が合憲であるなら憲法の条文を変える必要はない。戦力の不保持を定めた9条2項があろうがなかろうが、自衛隊は合憲なのですから。
 ――安倍晋三首相は憲法9条の1項と2項を残したまま、自衛隊を明記する提案をしています。
 「明記するだけだから、変わりませんよ」と言っても、条文が変わると、その結果、異なった解釈の余地が出てきます。
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こんな議論だから、読んでもよく解らないのである。
こんな理屈ばかりだから『法律などが嫌い』になってしまって、専門家に任せばいいというスタンスになってしまったのである。
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憲法9条とは
第1項 戦争の放棄   
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 戦力の不保持
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
第3項 自衛隊を明記(→安倍総理の案)
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つまり、戦争をしません!戦力を持ちません!っていう今の憲法は変えず 自衛隊の存在だけ追加しましょうよ!という話なんです。
?これに対して、同じ党内からも反対意見が出ています。
石破茂さんは 第2項で戦力を持たないというのに、第3項で自衛隊を明記するというのは矛盾しているというのです。
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★ 北朝鮮問題などで、『戦争に巻き込まれる』あるいは『戦争の対象国』になる可能性が出てきている。
 昔と違って、戦争が戦争現場だけで行われるのとは違って、何千キロの海の向こうからミサイルが飛んでくるそんな時代になってしまった。『国や国民を守る』ためには、ミサイルが飛んで来たら撃ち落とすだけでは守れないのかも知れない。
『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』と言う第2項の『戦力の不保持』を含めての『憲法改正』の方が解りやすいように思うのだが、それなら『日本が戦争をする国』になってしまって、『憲法改正』そのモノがムツカシクなるという『政治的判断』なのだろうか?
 私自身はその内容については専門家や政治家に任すとして『憲法改正』については早急にやるほうがいいと言うスタンスなのだが、国民の多くはホントによく解っているのだろうか?
 世論調査では、憲法改正賛成・反対 どちらが多かったのだろう?
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