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森本学園への売買契約記録廃棄は文書管理規則違反の疑い濃厚! 

2017年02月26日 外部ブログ記事
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24日の衆院予算委で共産党の宮本岳志議員の質問に、財務省理財局長の佐川宣寿氏は「(記録の)文書管理規則で保存期間一年未満に分類されるとし、売買契約の締結をもって、廃棄時期は事案の終了という取り扱い。本件は売買契約締結をもって事案終了」と答弁しました。これに対し、共産党の宮本岳志氏は「契約と同時に破棄したのでは調査しようがない。隠蔽(いんぺい)と言われても仕方がない」と批判しました。

しかし、財務省の行政文書管理規則(PDF)の32ページには下記のような規定があります。



当初は、森本学園に「土地の貸付け」であり、その後「売買契約」をしましたのですから、管理規則上30〜10年間の保存期間と決められています。
麻生財務大臣も、佐川理財局長も、宮本議員に対して嘘をついたことになります。
ますます疑念が深まる森本学園問題です。

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