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「シャトルバス」

最高裁は、誰の味方? 

2011年02月19日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

今朝の朝日新聞を見て、驚いた。最高裁判決で、例の悪名高い「武富士」の長男への相続税納付義務を、認めなかったのだ。東京高裁では、「納付せよ」との判決が出ており、それを破棄した格好だ。国税庁側は、あくまで、生前贈与は、脱税行為で、居住地を外国に置いたのはその為で、外国居住者への徴税行為がないことを見越したもの、実際には、東京で行動していることも多かったし、日数を計算して、外国に移動していたのだ、と課税の正当性を主張していたとか。

新聞記事を、引用する。「消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中...

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