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宗教法人に課税!(善光寺貫主) 

2016年10月05日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



宗教法人課税何故出来ないのか

原則的に法人税が課税されない法人です
財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、共済組合、商工会議所も宗教法人と同様です
これらは法人税法において「公益法人等」と総称されます
宗教法人に対して法人税を課税するなら、それ以外の公益法人に対しても課税が必要です
出典、YAHOOお尋ね他記事引用&参考










宗教法人(ネットより画像引用)

株式会社の場合
株主などの出資者が出資することで設立
従業員を雇用して事業を行います
出資者は、会社に資金を提供するのと引き換えに配当金を受け取る
従業員は、会社に労働力を提供するのと引き換えに給料を受け取ります
従業員の給料に対する課税が所得税
出資者の配当金に対する課税が法人税です

宗教法人の場合(公益法人等)
僧侶・牧師・神主などは株式会社における従業員です
法人から給与を受け取っているので、彼らは所得税を納めています
法人は、「出資者に対して配当金を分配する行為」が法律で認められていません
法人には配当金という制度が無く、出資者が存在しません
法人税を課税する根拠が無いのです

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