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日々徘徊〜♪

酒気帯び運転 

2016年09月14日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

酒気帯び運転で懲戒免職「違法」 福岡市の敗訴確定
昨年12月の二審・福岡高裁判決によると、男性は2013年9月、同僚らと飲酒した後、バイクを運転して帰宅する途中に酒気帯び運転容疑で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。
二審判決は「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。
公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」と判断。
処分を取り消した一審・福岡地裁判決を支持した。

福岡市水道局に勤務していた男性が、酒気帯び運転を
理由に懲戒免職となったのは「処分が重すぎて違法だ」として、市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、市の敗訴が確定した。

最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が8日付で、市の上告を退けた。

         ☆
温情もいいとこや。ルールってないのかな??

運転者が酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
で この人30万円支払いました。
•違反点数13点・・・免許停止90日
懲役刑ってあるではないか?

この裁判長の名前を覚えていた人は選挙の時
この人の名前が出れば×を書けばいい。

最高裁の判例で これから飲酒で首になることはない
判例をつくったのだから
しかし罰金を支払っているのなら 認めたことになり
制裁は受けなければならないし
市議など福岡の条例を作るのが議会の仕事なのに
軽い一杯でも {呑んだら乗るな 呑むなら乗るな}

で、福岡は 飲酒をして運転する市や県ですね。

以前市の職員が飲酒で死人を出したからこそ 
懲戒免職を出したので この裁判官 一審二審とも
缶ビールを飲んでも無罪になるなんておかしい。
この方もしも事故を起こせば・・
その前に警察では略式でも刑罰が出て免停も来る
罰金刑で無罪なら30万円も 払うはずがない。

裁判官自分たちも呑んで乗るからかもしれませんね。
もしもお身内が飲酒運転で怪我でもさせられたら
考えも変わると思いますよ。

しかし この方は役所には居づらくなると思います。
左遷しかありませんね。
辛いよ。 どうせ退職せざるを得なくなります。
その代り首ではありませんので
それなりの 制裁は有ることですし
もう呑まないと思います。

最高裁って こんなものなのかな。
福岡は裁判したもの勝ちやね。

先ず 呑みたいのならノンアルコールを
冷えたお茶代わりに・・クゥーと



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