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Jii−Jiiの日記

休眠預金は預金者のものなのです! 

2015年06月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



全国金融機関の休眠預金を東日本の「復興資金」或は「福祉・教育資金」の活用政策として議員立法で可能にしようとする動きがあると今朝のテレビで知りました。(800億円とも言われています。)結論から言いますと、とんでもない「考え方」でボクは承服できませんし、政府は間違っています。

第二地銀のOBですが、確か特に普通預金において最終取引日から5年ないし10年経過し且つ千円未満(今は1万円未満)の休眠預金は雑益に計上されます。
更に1万円以上の普通預金は届け住所に通知をし、連絡のない普通預金についてのみ休眠預金の扱いとなり、雑益に計上されます。

休眠預金に計上された預金者から請求があった場合、雑損として経理処理して預金者にお支払していました。

民主党は平成12年ごろ、「東日本大震災復興財源」として活用しようとして議員立法を試み、今回は自民党が「福祉・教育の財源」として考えを示しています。

国会議員の皆様は、休眠預金はそもそも誰のお金か?再度考えてもらって、休眠預金が当該金融機関の勘定にある限り預金者のものなのです。それが基本的な考え方です。 (ボクは憤りを感じています!)

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