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日々徘徊〜♪

横浜の絶倫校長 

2015年04月10日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

http://breaking-news.jp/2015/04/08/018513

高島雄平容疑者、

横浜の絶倫校長-フィリピンで1万2000人超を買春

この校長先生は どのような罪になるのか

はたまた 退職金返還にもなるのだろうか

マスコミはこの校長先生の自宅にまで押しかけ

ご近所に この人の評判まで・・・

もう ここでは住んでおられないのでは・・

そして罪は どうなるのか興味深々ですね。


【児童買春・援助交際の事件のポイント】

? 18歳未満の児童と性交する、わいせつな行為をすると罪に問われる
? 損害賠償が重要




−どんなことが罪になるのか?−

「児童買春」(じどうかいしゅん)とは、対価を与えて18歳未満の児童に性交などのわいせつ行為を行うことをいいます。

中高生などがいわゆる援助交際(売春)する場合であり、お金を払って18歳未満である中高生の未成年と性交やわいせつ行為を行った場合に罪に問われます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条  
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

なお、お金を払わずに18歳未満の児童と性交などのわいせつ行為をした場合でも、各都道府県の条例により罪に問われます。ただし,真剣な交際であった場合には罪に問われない場合があります。
(参考)東京都青少年の健全な育成に関する条例
第16条の6
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第24条の3
第18条の6の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



−処分・処罰の見通しは?−

児童買春などをどれくらい継続していたかにもよりますが、いきなり刑務所に行く刑になることはまれで、罰金のみの処分になるか、裁判になっても最初は執行猶予となるのが通常といえます。

処分を軽くするために、最も重要なのは相手に対する謝罪と、示談です。
児童買春などの犯罪の場合は、相手は未成年であるため、通常は相手の親と示談することとなります。

示談をすることにより、裁判ではなく罰金に、罰金ではなく不起訴にと、軽い処分となることが可能になります。



−相手が大人だと思っていたのですが…−

児童買春の罪では、基本的に、相手が18歳以上だと信じて疑わなかった場合には、犯罪は成立しません(ただし、条例違反では、信じたことに過失がある場合、罰せられる場合があります)。
               ☆

と調べてみた。https://youtu.be/IvdtCqyItkY



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