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2015年01月20日 外部ブログ記事
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フィリピンに滞在している外国人に対して入国管理局(Immigration Office)の『外国人登録プログラム』が始まりました。フィリピン入国管理局は去年の10月1日から2015年9月30日までの期間を定めて、フィリピンに滞在している外国人を対象に「外国人登録プログラム」を実施し、既に1万人以上がこの登録を済ませたと発表しています。この登録制度は従来の外国人登録証「通称Iカード」を取得していない全外国人が対象で、観光ビザで入国している場合、滞在日数が59日以内である場合は登録の必要はありません。しかし、観光ビザで滞在し、59日を超えた場合はたとえIカードを取得していても登録が必要となります。今回の対象者が登録期限の2015年9月30日までに手続きを怠っていた場合、登録終了した翌月の10月から1ヶ月当たり200ペソの罰金が科せられ、期限を過ぎての入管での登録、もしくは出国時に支払わなければならないので注意が必要です。但し、罰金の加算額は1年で2000ペソまでと上限が定められていて、この計算では10ヶ月分に相当しますが、11ヶ月以上未登録の場合の説明はなされていません。この登録ではパスポートと顔写真1枚が必要で、フィリピン国内42ヶ所に設けた入管事務所で申請が可能で、申請書に記入し提出した後、本人の指紋採取と写真撮影が行われて登録完了となります。この登録では登録番号が割り振られ、この番号は生涯変わらず、1度登録すればフィリピンに出入国を繰り返しても再登録の必要はありません。なお、登録料は無料となっていますが、申請人のビザが切れていたり、必要書類の不備があったりして『違法滞在』状態にある者に対しては、所定の延滞料や罰金700ペソが科せられます。今回始めた登録プログラムは入管の説明によると、急増する外国人違法労働者や観光ビザによる不法滞在者の取り締まりを強化するためで、仮に違法滞在が申請時に発覚しても、即時拘束、強制送還などのような措置は取らず、罰金の支払いと正式な手続きをするように命令するとしています。ただし、罰金を支払う能力がないと、従来通り拘束されるので、入管が思うような違法滞在者のあぶり出しが成功するかは未知数となっています。今回の入管の登録プログラムに対して『これは有料のICカード制度と2重になっていて、無駄ではないか』との声も上がっていることから、今年の10月以降には新たな改定が施されることも想定されます。

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