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平成の虚無僧一路の日記

明治の遍路・虚無僧 取締り 

2014年12月05日 外部ブログ記事
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愛媛県の生涯学習センターのH.P「データベースえひめの記憶」に、
「遍路の取り締まりについて」詳細が述べられている。
発端は、明治19年(1886)5月、高知県の『土陽新聞』に「遍路拒斥すべし
乞丐(きっかい)逐攘すべし」と題する論説が載った。かなりの長文だが、
その趣旨は、
「遍路には 旅金を携へ 身成も一通り整へて來るもあるが、真に祈願の為めに
来るは少く、其の大半は 旅金も携へず 穢き身成にて 他人の家に 食を乞ふて廻り、
実態は 物乞いにすぎない。その弊害は、第一に伝染病の媒介、第二に、食に
困って、泥棒、強盗などを働く。 第三に、行き倒れになれば、その処置に
はなはだ迷惑する。
それでは、どういう対策をとればよいのか。
第一には、縣下各町村 申合せを為し、遍路乞丐に対しては
一切何物をも恵与せざることとする。又、国道、県道の通行のみを
許可し、町村内には一切立入り禁止とする。
第二には、県境付近の巡査に命じて 他県から侵入しようとする遍路
物乞いを捕えて、先の事情を告げ、説得する。
第三に、他県の警察にも申し合わせ、さらに四国内にとどまらず、
第四には、日本政府に働きかけ、法律で、遍路に限らず、食物
其他の物品を乞ふことを制止せられんことを欲する。
 
さて、この論説を受けて、一ヶ月もしないうちに高知警察が動き出した。
各警察署及び交番所の巡査に命じ、乞丐の徒は 見當り次第 所轄警察署に
連れ來り、一日一銭八厘づつの食を与へ置き、五日或は土日留置き、其の
集るを待て本籍へ追ひ返すこととなった。高知警察署で 同日護送せられし
遍路は二百餘名と。
 
おりしも京都・東京では、明治18年(1885)から この明治19年にかけて
虚無僧の取り締まりが行われていた。
10年余り後の明治34年の『土陽新聞』でも、「警察署に於て追ひ払ひたる
遍路乞食の数三百八十一人」と報じている。
 
これに対して、抵抗を企てた人も
愛知県丹羽郡岩倉町の酒井鍬吉といふは 四国遍路となりて 合力を
乞ひながら歩き廻る中、県下長岡郡 駐在巡査の 遍路狩りの獲物となりし処、
此奴遍路の僻(くせ)に 仲々理屈をこねる奴にて、「あなたは何故に 私の旅行を
妨げますか。旅行は私の自由で 御坐ります」と云張り、後警察署に連れ来られし後も
頑として不服を唱ふる所により、種々申聞たるも 聴かず、出高の上 検事局及び
警察本部へ警官の取扱を不法なりとして訴へ出でたり。
 
明治40年(1907)に遍路を行った 小林雨峯の遍路記には、
「遍路入るべからず なぞの札のありし土佐の地方を見しこともある。
遍路狩なぞの行はるゝ方面では、遍路は乞食と同様の観を以て目されたる」と
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戦後の 現行「軽犯罪法」では 「乞食は禁止」となっている。1年の懲役または
100万円の罰金。 解釈として「宗教行為を除く、物乞い」と、暗黙に理解されて
いるので、遍路や虚無僧は、取締りの対象にならない。
 
明治の半ばは、みんなが貧しい時代だったから、乞食の増加と、食を施す側の
負担も大変だったからだろう。皆が豊かになった今日 ‘接待’ は ‘富める者の
感謝と徳積み’ という観念で うけいれられている。 
 
ちなみに、現代のホームレスは “物乞い” をしないかぎり、軽犯罪法第一条
には当らない。ただし、公共の場所や他人の敷地で 長期間かってに 寝泊り
しているのであるから、不法占拠、不法侵入に問われる。
20歳の女の子が、行く先々でお金をもらい、無銭旅行で日本一周を企て
話題になったが、これは宗教行為ではないので、軽犯罪法に抵触する。
というわけで、虚無僧はいいなぁ。

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