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平成の虚無僧一路の日記

確定申告「必要経費」とは? 

2013年03月18日 外部ブログ記事
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競馬配当「脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到(読売新聞) - goo ニュース


競馬の「はずれ馬券」は「必要経費にならない」として、
所得税法違反に問われた件。

男性は 馬券購入に 約28億7000万円をつぎ込み、
約30億1000万円の配当を得た。国税庁は「必要経費として
控除されるのは当たり馬券の購入額だけ」としている。

そこで「必要経費」とは何か、調べてみました。
「必要経費」とは、

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を
 得るために“直接要した費用”の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費 その他業務上の費用の額

なるほど「その収入を得るために、直接要した費用」とのこと。
となると、保険のセールスマンは?、

何百枚ものチラシを撒き、ティッシユやタオルなどの
ノベルティ商品を配り、日頃から多くの人と付き合いを深め、
交通費などもかかっていますが、「一件契約が成立した場合、
その契約のために要した費用のみ」ということになります。

そんなバカなです。
ま、(2)の「その他業務上の費用」として認められるという
ことでしょうか。保険セールスには認められて、競馬ファン
には認められない。なんか不公平ですね。

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