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平成の虚無僧一路の日記

「菊」の御紋と「葵」の御紋 

2012年03月16日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「十六八重表菊」が公式に皇室の紋とされたのは、
1869年(明治2)の太政官布告第802号による。
1926年(大正15年)に制定された皇室儀制令によって、
皇室以外のものの使用が禁止されたが、戦後「廃止」
されている。

というから、「菊の御紋」を「商標登録」できるのか
調べてみたら、「商標法」で「商標登録を受けることが
できない商標」として 「第四条 国旗、菊花紋章、
勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標」と
あった。

「商法登録」ができないのだから、右翼などが
使っていても「商法違反ではない」ということか?

徳川の「葵」の御紋は、徳川宗家、御三家、御三卿、
各松平家で 微妙に 葉の数などを変えている。

以前、会津の老舗銘菓が「会津葵の紋」を商標登録
申請し問題となった。結局は不発だった。

先日、テレビの『お宝鑑定団』で「葵の御紋入り短銃」が
出てきた。鑑定結果は、明治になって外国人向けに
作られた品とか。「葵の紋入り」の太刀も結構あるが、
信用が無いようだ。

「菊は栄ゆく、葵は枯れる」。「この紋所が 目に
はいらぬかァ!」の黄門様も さぞお嘆きのことで
ござろう

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