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譲られても応じない事 

2022年12月25日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



友人が怒っていました。
「歩行者がいたので横断歩道で一時停止していたら、そのおばあさんが立ち止まって「お先にどうぞ」というしぐさをしたので、走ったらその先で反則切符を切られた!」と。
「わ〜〜〜、切符は切られなかったけれど、私もそんな経験あるよ。Aさん、ばか見ちゃったね。」
自分が歩行者の時、ゆっくり渡りたいのでクルマには先に行ってほしいと思って、そうした行為もした事もあります。
゛横断歩道や自転車横断帯が設置されている場所では徐行が求められ、歩行者などが横断していたり、横断しようとしている時は一時停止し、通行を妨げてはいけない ”という事です。
信号機のない横断歩道であっても同様で、これに違反した場合には、「横断歩行者等妨害等」の交通違反として反則切符を切られ、違反点数2点、普通車で反則金9000円が科される可能性があるのです。
歩行者がどうしたかったのか、歩行者がどのような動きをしていたのか、本当に「お先にどうぞ」のジェスチャーをしていたのかなど、ドライブレコーダーの映像の確認や歩行者に事情を聴取するなどしなければ判断できない可能性もあるという事です。
いずれにせよ、車側が交通違反で切符を切られない為には、横断歩道の近くに歩行者がいれば一時停止し、歩行者に譲られてもクルマ側が横断歩道を渡るように促す事が大切だといえますね。
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