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返還
2022年05月11日
テーマ:疑問
以前も書きましたが、山口県阿武町で発覚した住民税非課税世帯に対して10万円の給付金支給を間違えて全世帯分を一世帯に4630万円振り込みをした世帯主に対して、町は控訴をすると言っている。
果たして控訴ができるだろうか?
住民はすでにお金は移動している返還は難しいとして「罪」は受ける と 言っている、この「罪」は受ける意味は分からないが、、、、
返還する意思がなければ提訴できるかも知れないが?
仮に、此の住民が一括返還は出来ないが毎月少しずつでも返還をすると言えば、返還の意思が見られるから「罪」には問えないのではないか?
当然、提訴も控訴も出来ないと思う
それにしても、受け取った町民も良い根性している、此れからも住み続ける事ができるのかと言いたいよ。
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