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平成の虚無僧一路の日記

夫婦同時死亡の保険金のゆくへ 

2011年08月29日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



子供がない夫婦が 事故などで同時に死亡した時。
夫の生命保険金の「受取人」が「妻」であったすると、
その「保険金」は、受取人死亡により、妻の「法定相続人」、
(妻の両親、親が居なければ「妻の兄弟姉妹」)に行って
しまう。夫の親が葬儀費用一切を負担するとしても、
妻側の親に渡った「死亡保険金」からは、支払えない。
それをもらえば、今度は「贈与税」がかかる。

実情としては、最愛の息子を失った両親こそ、保険金が
必要なのだが、法律は、そんな「情」にはお構いなしだ。

「保険会社はおかしい」と よく責められるが、これは
法律の定めなのだ。最高裁までも争われたが、そのような
判決が出されている。

妻が生命保険にはいっていて、その保険金の「受取人」が
「夫」になっていたら、妻の死亡保険金は、夫の両親に行く。

だから、結婚前にはいっていた「生命保険」の受取人を
「親」から「妻」に変更するという人が多いが、これは
やめた方がいい。受取人を「親」と「妻」と分けて、
別々に入っておくべきなのだ。

こんな(常識的な)ことでも、一般の方にはなかなか浸透
していない。
今回の大震災で、夫婦、家族全員が亡くなられた方も多い。
その生命保険金は、誰が受け取るのか。こういったことは、
関心があっても、なかなか報道されない。この機会に
じっくり検証するのが良い。

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