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じいやんの日記

改正健康増進法 

2020年07月15日 ナビトモブログ記事
テーマ:日記

コロナ騒動で、余り話題にならなかった、タバコ(喫煙)のルールが変わりました。

喫煙者でなければ気にならないでしょうが、喫煙者以外でも実際にお店で煙たい思いをしなくて済みます。
店側はあまり話題にしたがりませんが、この影響は結構大きいと陰で噂されてます。

実際の法改正は2018年7月に成立した健康増進法のです。

多少、都道府県条例等により、さらに細かいルールが定められている地域もありますが、基本的な考え方は、タバコの煙を非喫煙者が吸い込むこと(受動喫煙)を防止するための法律です。
既に、2019年7月から学校、病院、児童福祉施設といった一部施設での原則敷地内禁煙などの施行が進められていましたが、本年4月1日より全面施行された。

古い小さな居酒屋は当面は、免除されますが、新規のお店は許されません。
コロナで客数が少なくなって、この条例の影響で閉店する店もあるようです。

ルールは大きく、「屋内の原則禁煙」、「喫煙室設置」、「喫煙室への標識掲示義務付け」、「20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止」の4つです。


なお改正法では、「タバコ」と「加熱式タバコ」の2種類のタバコが想定されている。

☆屋内の原則禁煙

多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となる。
施設によっては屋外を含めた施設内が原則禁煙となり、学校・病院・児童福祉施設といった行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、屋内は完全禁煙。
喫煙室等の設備を設けることもできない。
ただし屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができる。

また、飲食店等において、所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式タバコ専用室、目的室)の設置ができる。

☆屋内では喫煙室設置

改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに、喫煙室の設置が認められている。

喫煙目的室を設置できる施設は、シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)。
喫煙可能室は、4月1日時点で営業、かつ資本金五千万円以下、客席面積100平米以下の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)。



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