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「都内を飛行したブルーインパルス」は、国交省と防衛省は協議していないので文書は不存在=@

2020年07月10日 外部ブログ記事
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国土交通大臣宛「5月29日ブルーインパルス飛行に関する協議文書並びに許可文書」を開示請求しました
本日国土交通大臣赤羽一嘉名で「行政文書不開示決定通知書」が到達しました。
1 不開示決定した行政文書の名称
航空法第九十一条によれば、「人又は家屋の密集している地域の上空」その他の規定があり、自衛隊法の(航空法等の適用除外)はありません。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」とありますので、当日のブルーインパルス飛行は国土大臣が特別許可をされたと考えられます。よって国土交通省と航空自衛隊が如何なる協議をして許可したのか、その協議文書並びに許可文書を情報公開してください。
2 不開示とした理由
当該請求にかかる行政文書については、作成・取得をしておらず、不存在


国交大臣宛に続き、防衛大臣宛にも情報開示請求。「5月29日に行われた、ブルーインパルスの実施に当たる経緯について」
防衛省開示請求の延期通知。「5月2 9日、ブルーインパルスの飛行について」行政文書等の情報公開請求
防衛省から如何なる文書が開示されるか分かりませんが、国交省航空局は防衛省には何も言えない立場であることが証明されました。
(続く)
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