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「口約束・口頭契約」と法務大臣の「口頭決済」 

2020年02月27日 外部ブログ記事
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森まさこ法務大臣は『東京高検・黒川検事長の定年を延長するために法律解釈を変更したことをめぐり、森法務大臣は25日、「口頭の決裁を経た」と述べた。“文書”での決裁はないが、「口頭の決裁もあれば、文書の決裁もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題はなかったと強調した。森法務大臣は先週、「適切な手続きがとられたのか」という野党の追及に対し、「部内で必要な決裁をとっている」と述べていたが、法務省の担当者は「正式な決裁はなかった」と説明していた。』
画像は「首相官邸ホームページ」から

下記の「口約束=口頭契約」にある通りに「書面の証拠」が必要です。
また他の解説によると「口約束」は双方の合意が前提だそうです。
よって、法務大臣が「口頭決済」だと幾ら叫んでも、「書面の証拠」と「国会の合意」が必要なことは憲法上からも絶対条件です。
「口約束についての解説」
ここまで、口約束の効力の有無を述べてきましたが、契約の中身が大きくなるのであれば、書面を残すことをおすすめします。というのも、契約の当事者間で揉めてしまえば、最終的な解決は裁判所や弁護士に頼ることになります。こうなるとやはり証拠として書面が残っていないと契約の有効を主張できません。これは、民事訴訟のルールとして、「契約の成立を主張したい人が、その成立を立証すべき」というものがあるためです。よって、「口約束でも法律上は有効だ!」と言ったところで、証拠がないとその効力は発生しません。?まとめ:口約束は原則有効だけど...今回は、口約束の有効性を説明してきましたが、確認したいのは以下の点です。@ 原則的に口約束は有効A 契約の種類によっては契約が成立しないものもあるB Aに当てはまらなくても、効力を持たないものもある以上の3点です。また、口約束でも結局は証拠として書面を残しておいた方が良い事も紹介しました。皆さんも安易な口約束には十分注意して日常生活を送ってくださいね。

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