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靖国神社「パール判事顕彰碑」意見書の結語は、アメリカ連合国(南がわ)大統領の言葉だった 

2020年01月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



1月10日、地下鉄市ヶ谷駅から靖国神社へ向かっている時、こんなことがありました。知らない老紳士から突然質問されました。「この通りには日の丸の旗が沢山掲げられていますが、どうしてでしょうか。」「お正月だから千代田区が掲げたのでしょうね。」(都第一建設事務所宛に九段環境整備協会が街路灯への国旗吊り下げ申請をしたことが、後で分かりました。申請代行は靖国神社総務課。第一建設事務所は占用申請者については個人情報だからと教えてくれませんでした。)それをきっかけに話が弾み、「私は昭和12年生まれですが、失礼ですがお幾つですか。」「昭和10年生まれです。」「私は靖国神社平和ボランティアガイドをしていますが、調べ物があるので、これから偕行文庫に行きます。」「かいこうとはどんな字を書くのですか。」「人偏に皆さんの皆です。」「ああ陸軍の偕行社ですね。原宿に海軍の水交社があります。」「海軍善玉・陸軍悪玉論があるので、半藤一利著文春新書『なぜ必敗の戦争を始めたのかー陸軍エリート将校反省会議』を読んでいます。」と鞄から出して見せてくれました。そして、「靖国神社境内にある『パール判事顕彰碑』の南部宮司が書いた碑文は素晴らしい。しかし、パール判事の意見書結語はアメリカ南北戦争の時、南側で一期だけの大統領が語った文章です。」と言われビックリしましたが、老紳士は信号が青になったので歩道を向こう側に渡っていきました。帰宅後、早速インターネット検索をしてみると、「華やぐ日々よ …詠山史純の愚考拙文録」と「tomokilog - うただひかるまだがすかる」というブログが見つかり、「南部暫定大統領ジェファーソン・デイヴィスの論考の一節」をパール判事がそのまま引用していることが分かりました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ジェファーソン・デイヴィス―引用箇所の出典 Jefferson Davis: The source of the quotation上の引用箇所を、パール判事自身がこしらえた文章だと誤解している例を見かけます。ところが、事実はパール判事の作文ではありません。正しくは、南北戦争時代の「アメリカ連合国」(=南部がわ)大統領だったジェファーソン・デイヴィス (1808-1889) が1888年におこなった演説から、パール判事が引用したのです。引用符 " " が付いているのは、そのせいです。■英語原文 The original text in English"When time shall have softened passion and prejudice, when Reason shall have stripped the mask from misrepresentation, then, justice, holding evenly her scales, will require much of past censure and praise to change places."南北戦争の終結後、旧南軍の捕虜収容所で旧北軍の捕虜たちが受けた虐待行為について、軍法会議が開かれました。その結果、ヘンリー・ワーズ Henry Wirz という士官が有罪となり、絞首刑に処せられました。ワーズは、戦時中最大の捕虜収容所だったジョージア州のアンダーソンヴィル捕虜収容所の所長だった人物です。ワーズにとって不運な判決が下された背景には、軍法会議のすこし前にエイブラハム・リンカーン大統領が暗殺されたばかりだったというタイミングの悪さがありました。「南部連合の娘たち (The United Daughters of the Confederacy, UDC)」という組織があります。南軍に加わって戦死した人々を追悼する女性たちの団体です。UDCは、ワーズの鎮魂と彼の処刑に対する抗議の意をこめて、1908年アンダーソンヴィルにワーズの記念碑を建てました。そこには、上のジェファーソン・デイヴィスの言葉が刻まれています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・インターネットをやっていない84歳の老人が調べることが出来る論考を、「引用符」も付けずに、そのまま顕彰碑に刻んでいる靖国神社の「公正」さが、問われると言わざるを得ません。「顕彰碑」の前には、パール判事意見書の結語を抜粋した文と、靖国神社の南部利昭宮司による碑文を日本語と英文とで印刷されたペーパーが置かれていましたが、投げ捨てられたタバコの吸い殻によるボヤから、現在は置かれていません。現在は、靖国会館一階のパンフレットスタンドに置かれています。(意見書の結語)時が熱狂と偏見をやわらげた暁にはまた理性が虚偽からその仮面を剥ぎとった暁にはその時こそ正義の女神はその秤を平衡に保ちながら過去の賞罰の多くにそのところを変えることを要求するであろう ラダ・ビノード・パール     頌ラダ・ビノード・パール博士は、昭和二十一年(一九四六)年五月東京に開設された「極東國際軍事裁判所」法廷のインド代表の判事として着任され、昭和二十三年十一月の結審・判決に至るまで、他事一切を顧みる事なく専心この裁判に關する厖大な史料の調査と分析に没頭されました。博士はこの裁判を擔當した連合國十一箇國の裁判官の中で唯一人の國際法專門の判事であると同時に、法の正義を守らんとの熱烈な使命感と、度の文明史的見識の持ち主でもありました。博士はこの通稱「東京裁判」が、勝利に傲る連合國の、今や無力となった敗戦國日本に対する野蛮な復讐の儀式に過ぎない事を看破し、事實誤認に滿ちた連合國の訴追には法的根拠が全く欠けている事を論証し、被告團に対し全員無罪と判決する浩瀚な意見書を公にされたのであります。その意見書の結語にある如く、大多数連合國の復讐熱と史的偏見が漸く収まりつつある現在、博士の裁定は今や文明世界の國際法学界に於ける定説と認められたのです。私共は茲に法の正義と?史の道理とを守り抜いたパール博士の勇気と情熱を顕彰し、その言葉を日本國民に向けられた貴重な遺訓として銘記するためにこの碑を建立し、博士の偉業を千古に傳へんとするものであります。  平成十七年六月二十五日 靖國神社                 宮司                    南 部 利 昭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・靖国神社偕行文庫で「東京裁判研究会 共同研究 パール判事判決書」を閲覧しました。「凡例」を見ると「ここに収録した全文は、裁判所配布のものにもとづく」となっており、「判決書」、「意見書」についての解説もありました。「正に次の言葉の通りである。」に続いて「時が、熱狂と・・・・・・・・・その所を変えることを要求するであろう。」となっていました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「パール判決書」という言葉であるが、これは英米裁判手続に慣れないわれわれにほ誤解を生じやすいから、解説を要するであろう。原文はJudgmentであり、裁判所言語部翻訳は「判決書」と訳した。このJudgmentには二種の意味があって、われわれが普通に理解しているような裁判所が下す「判決」のほか、その裁判に参加した判事が、判決について述べる「意見」の意味がある。パール判事の「判決書」は、本来は正にこの後者の意味である。普通このようなものは「反対意見」 (dissenting opinion)と称せられるが、この場合は単なる意見でなく、多数判決とは全面的に反対の判定を行なっているところにかんがみ、特にJudgmentという言葉が用いられたと思われる(フランスのベナール判事の場合は、memorandum,dissenting judgmentとなっている)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京裁判ハンドブック編集委員会編「東京裁判ハンドブック」には、「多数意見」、「少数意見」、「レーリンク裁判官の意見書」、「ウエッブ裁判長の別個意見」、「ベルナール裁判官の反対意見」、「ハラニーヨ裁判官の同意意見」、「パル判決書」となっています。

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