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鉄道営業法「失行罪」は「駅のホームドアー設置問題」に当てはまるか 

2018年09月21日 外部ブログ記事
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友人の高橋孝雄さんが原告となって、東日本旅客鉄道会社を訴えた『平成30年「レ」第479号慰謝料請求控訴事件』の第一回弁論法廷が、19日に東京地裁で開かれたので傍聴に行ってきた。この日に結審となり、12月19日に判決がある。
この事件については、後日詳しく記事にしたい。

高橋さんから、「慶應法学第40号 注釈鉄道営業法罰則 和田俊憲」と「注釈特別刑法 交通編(2)?鉄道営業法」のコピーを頂き、「NHK出版新書420 和田俊憲著 鉄道と刑法のはなし」を読むように薦められた。

「鉄道営業法」
第二十四条 鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
第二十五条 鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス

視覚障害者の方が、プラットホームから転落して亡くなったり、大けがをしたニュースがある度に心を痛めている。
視覚障害者団体がプラットホームの「ホームドア」設置を何度政府や鉄道会社に要望しても、全ての駅に設置実現への道は遠いのだ。

この法律の趣旨と24条と25条から見てみると、ホームドアーが未設置の駅から視覚障害者の方が乗車する場合は、駅務員がプラットホームを安全に誘導し、電車ドアーから無事に乗車するまでアテンドする義務があるのではないだろうかとの問題意識に到達した。

今後、関係団体の方々や法曹関係者のご意見を伺っていきたいと思っている。



参考ブログ記事
・東京メトロ霞ヶ関駅の点字ブロック帯もアウト!全ての駅を総点検せよ!
・「点字ブロックを壁側に誘導して」と東視協が強調
・国交大臣石井啓一殿「視覚障害者誘導用ブロック帯に関する陳情」
(了)

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