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じいやんの日記

判決の妥当性 

2018年08月28日 ナビトモブログ記事
テーマ:日記

去年、川崎市で高齢の女性が電動自転車にはねられ死亡した事故で、スマホを操作しながら運転していた元女子大学生に禁固2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
刑事事件としての判決で民事事件としての損害賠償等はあるのでしょうが何故か、この判決が軽いか重いかの論議だけでなく、すっきりしない気がします。

執行猶予がついたことと、懲役ではなく禁固になった事です。
いくら初犯と言いながら、片手にペットボトル、もう一方にスマホ、そして電動の自転車なら、無謀運転そのものですよね。
危険運転とも言えます。

判決で、被告の運転態度は「周囲の者の安全を全く顧みない自己本位なもの」と指摘したにも関わらずこんな判決では死亡した方の家族は納得できないのでは?

遺族は、「誰か一人でも意識を変えてくれたら、それだけでも母の死は無駄にならないのではないか」と言ってますが、同じような事故を起こさない対策は無いのでしょうか?
この女性は本当に反省しているのでしょうか?
誰もがおかしそうな運転ですが、「そこまでやるか?」と思います。

参考:
懲役刑とは、犯罪者を受刑施設に拘禁して、労務作業を行わせるという刑罰です。
禁固刑とは、「労務作業のない身柄拘束刑」です。つまり、懲役刑のうち、「強制労働」がないのが、禁固刑です。



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