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遺言書の作り方ご参考までに。 

2018年08月23日 外部ブログ記事
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自筆証書遺言だと、家庭裁判所の検認を受けてからでないと発効しないので、公正証書遺言にしておく方が便利。


事前に、次の書類を公証役場に持参して相談。
1) 遺言者の印鑑証明(3ヶ月以内のもの)と、実印。
2) 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本。
3) 相続人以外の人に遺贈する場合は、受ける人の住民票。
4) 固定資産税納税通知書、又は評価額証明書。
5) 不動産の登記謄本。
6) 預貯金のある金融機関支店名。


相談により、公証人が文書を作成し、都合に合わせて、遺言書作成の日時を決める。


当日、遺産に無関係な立会い証人2名が必要。適当な人が無ければ公証役場で信用おける人を紹介する。(謝礼は一人5000円)


遺言書の中で、遺言執行人を指定しておくと便利に捗る。


遺言書作成当日は、遺言者と、立会い証人2名と、公証人の4名だけで部屋にはいって、遺言書を読み上げ、遺言者と証人が押印して、原本と、正本と、謄本の3部を作り、原本は役場に保管、正本と、謄本は、相続人か遺言者に渡される。




以上の流れで、夫の遺言書が今日出来上がりました。


最初の相談に、息子は必要書類を持って行かなかったけれど、書類を写真に撮ってメールで送っただけで、それを基にして文章を書き上げて下さいました。
だから遺言者は今日初めて出向いただけで、公正証書遺言ができ上がりました。


少ない遺産なので、相続税は掛からない。だから息子一人に全て渡す方がなにかと便利。
娘も私も異存はない。息子に渡すわずかな預金は、私の老後に使ってしまう可能性が高い。
とにかくマンションを私が相続したくなかった。高齢の私名義にしたら、私の遺産相続でまた面倒になるから。
マンションを息子に相続させることと、母国の法律によらず日本の法律で相続させると明記する必要があったから遺言書を作った次第です。楽にできてよかったです。





昔の記事を読んで下さった方があり、自分でも開いて見たら、素人劇団でたった一度芝居をやった(老け役だけど主役)写真がみつかりました。

懐かしい!

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