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じいやんの日記

パワハラ・セクハラ 

2018年03月17日 ナビトモブログ記事
テーマ:うんちく

「〇〇ハラスメント」という言葉をよく目にします。
私が、現役中に教育を受けた内容を紹介します。
これらの問題が一番厄介なのは
加害者に「意識がない」被害者は「人によって判断が違う」事です・・・

そもそも、英語のハラスメントとは、苦しめること、悩ませること、迷惑などを意味する言葉で、これが嫌がらせや、いじめの意味で使われています。
ハラスメントの種類

・「モラル・ハラスメント(モラハラ)」は、職場や家庭内で行われる言葉によるハラスメントで、相手を精神的に支配して追い詰めていくものです。

・「アカデミック・ハラスメント(アカハラ)」は、学校や大学、研究室などで行われるハラスメントで、教授が単位や研究テーマを与えないというようなもの。

・妊娠や出産を理由に職場で行われる「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」。

・医師などが患者に対して高圧的な態度をとったり暴言を吐いたりする「ドクター・ハラスメント(ドクハラ)」。

・体臭や香水で周囲の人に不快感を与える「スメル・ハラスメント(スメハラ)」など、25種類以上のハラスメントがあるともいわれています。

その中でもよく知られているものに、「パワハラ」と「セクハラ」がありますが、近年の傾向としては、労働トラブルとなって裁判にまで至るケースが増えています。

しかし、なかなか分かりやすい解説が無いため?結果として不本意にも犯してしますケースもあります。

パワハラが成立する要件とは?(厚生労働省の定義)

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

【パワハラとなる6つの行為とは?】
?身体的な攻撃(暴行・傷害)
?精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
?人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
?過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
?過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
?個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

分かりにくいのが・・・
仕事上、必要な指導や注意で部下を叱責することもある。
社員の能力不足や職務怠慢の場合、会社は社員を教育指導してからでないと解雇などの懲戒処分はできないことになっているから、叱る事もありますよね・・・

次はセクハラ
普段、あなたが何気なくやっている行為、じつはセクハラで訴えられる可能性がありますよ・・・ご注意!

過去の判例ですが・・・最高裁で争われた判例

大阪の水族館で、2010年から2011年にかけて、管理職の社員が女性派遣社員に対して、「俺の性欲は年々増すねん」「結婚もせんでこんな所で何してんの、親泣くで」などのセクハラ発言を続けたことで、結果として男性は懲戒処分になりました。

セクハラになる行為とは?

セクハラに関連する法律は、「男女雇用機会均等法」です。

?「職場において行われるものかどうか」
分かりにくいのは「職場」とはと言う定義で、たとえば、取引先の会社の事務所、打ち合わせでの飲食店、顧客の自宅なども職場となります。

?「労働者の意に反するものかどうか」

・対価型セクハラ
職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けるもの。

環境型セクハラ
性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じるもの。

?「行われた言動が性的なものかどうか」
これは分かりやすいので具体例で示すと・・・

〇性的な事実関係を尋ねること
〇性的な内容の情報を意図的に流布すること
〇性的な冗談やからかい
〇食事・デートなどへの執拗な誘い
〇個人的な性的体験談を話すこと
〇性的な関係を強要すること
〇必要なく身体に触ること
〇わいせつな図画(ヌードポスターなど)を配布、掲示すること
〇強制わいせつ行為、強姦等

セクハラも度が過ぎると犯罪になる可能性があり、傷害罪、強要罪、、名誉棄損罪、侮辱罪、暴行罪、強制わいせつ罪、強姦罪などが適用されます。

☆「これくらいなら許されるだろう」などという甘い考えがあるならば、これを機会に正しい知識を身につけましょう。
最後は注意ですが、これだ男女(性別)に関係はありませんので、女性も注意が必要です。



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