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慶喜

放送法(NHK受信料)が憲法違反かの裁判 

2017年10月26日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「NHK受信料訴訟」が大裁判沙汰へ

NHKが、渋谷区の男性性に未払いの放送受信料の支払いを求めている裁判
 ☆法務大臣が裁判所に対して受信料の支払いを義務づけた放送法の規定は合憲とする意見書を提出した
“国(法務大臣)”が意見陳述をするという異常事態の裁判へ
 ☆裁判所の審理で意見を述べることができるのは、訴訟当事者と代理人です
 ☆今回は、法務大臣権限法により、法務大臣が国を代表する立場で意見陳述をおこなった
 ☆受信料はNHKの事業収入の約97%を占めています
NHK裁判、最高裁判所の裁判官全員で審理する超重要案件に発展
 ☆最終審判は、一般的には、最高裁判所の小法廷で審理されます
 ☆法令が憲法に違反していないかを審査するような裁判は大法廷で行われます
 (大法廷とは15人全員の裁判官で審理)
テレビを設置すると勝手に契約が成立するのは憲法違反ではないか
 ☆憲法では、契約の自由が保障されている
 ☆但し契約の自由の保障も“公共の福祉に反しない限り”という条件付きです
”公共の福祉”とは?
 ☆私有地を国に売却することによって皆が道路を通行できるようになる
 (土地の所有者には「意に沿わなくても土地を売る」というのが公共の福祉の考え方
 ☆NHK放送が”公共の福祉”となるのかが争点
NHKは控訴審で勝訴しているのになぜ最高裁判所での審理を求めたのか
 ☆控訴審では、受信料契約を拒否する受信者に対する受信料契約の成立
  (“判決が下ることによって成立する”とされた)
 ☆NHKは受信料契約を拒否する受信者に対して
 (ひとりひとり裁判を起こして判決を得なければならない)
NHKは「NHKが契約締結を申し入れてから2週間経ったら契約が成立する」への変更を狙う
大法廷は年内にも弁論を開き、受信料制度について初判断を示す予定
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、GETNAVEWEB(弁護士金井啓さん)










放送法(NHK受信料)が憲法違反かの裁判(チャンネルニュースより画像引用)

放送法が憲法違反かどうか
最高裁判所で審査されたことはこれまでありません
下級裁判所ではこれまで幾度となく審査されております
憲法違反と判断されたことは一度もありません

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





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