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集団的自衛権「軍法会議」無くて行使できるの? 

2016年10月28日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



自衛隊には「軍法会議」は存在しません

集団的自衛権の行使の論議活発化
最近よく話題に上っているのが「軍法会議」の扱いです
自衛隊隊員「上官の命令に従う」「自衛隊員を犬死させない」為にも必要な「軍法会議」
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典、(THE PAGE)記事、WIKIPEDIA参考&引用






軍法会議(ネットより画像引用)

軍法会議が自衛隊に必要な理由
軍隊には、一般的な司法制度とは別に独自の裁判制度が設けられることが必要です
兵員を戦地に派遣するということになると、戦地で負傷したり死亡したりする兵員が生じます
 ☆上官からの命令を無視したり逃亡したりする兵員も一定数出てきます
 ☆対戦相手を、傷つけたり、殺したりすると相手国の裁判で裁かれるの?
一般的な司法手続きを用いて裁いていては、手間と時間が掛かります
戦地の場合には、軍事機密もあり、公開が原則の一般司法手続きでは問題が生じる可能性もあります

軍法会議とは
裁判官や弁護士が、軍隊内部から選ばれ、軍隊の実情に合わせて迅速に裁判が行われます
戦争の現実を考えると、軍事司法制度が必要であるというのは世界的に共通の理解となっています

自衛隊集団的自衛権の行使容認
武力行使を行う可能性は高くなりました
一般の司法手続きしか定められていない現在の自衛隊
 ☆様々な問題が発生する可能性があり、実務的にはかなりの障害があります

自衛隊での警務隊、
司法権を行使する「特別司法警察職員」とし警務隊が存在します
旧軍隊における「憲兵」に似た職務を行っています
刑事訴訟法等に基づく権限を行使するだけです
普通の事件と同様に裁判所で行われます

軍法では「上官の命令を無視」した場合
自衛隊法第57条(上官の命令に服従する義務)→上官の命令に服従しないと、懲戒処分を受けます
自衛隊法第46条(懲戒処分)→免職、降任、停職、減給又は戒告の処分
自衛隊法弟118条以下に罰則が規定されています。
 ☆「治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、服従しないもの」〜3年以下の懲役又は禁錮
 ☆「警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、職務を怠つた者」〜7年以下の懲役又は禁錮
上官の命令を無視すると、懲戒処分を受ける場合と、刑事罰を受ける場合があります

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