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池田幸一氏のメール 安倍政権の暴走を止めるには 

2015年06月30日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



志村建世様のブログに、池田幸一氏のメールがまた掲載されていました。
九十代の論客、シベリアの生き残り、池田さんのメールを貼り付けさせていただきます。



(池田幸一さんの2015年6月28日のメールです。)
 皆様。  池田幸一です。
 選ばれる人のことを「選良」と云うのだそうですが、この度の騒ぎをしげしげ見ていると、失礼ながら「選バカ」とより申し上げようがない。これで自民党と安倍総理の支持率は暴落したのでしょうが、桜里さんが仰せのように、いったい自民党とは何なのか?「保守」と位置づける事自体が間違っているように思います。異常な異論封じと数を頼んでの傲慢、独断と専権は明らかにフアッショです。
 しかしこの「選バカ」さんは、一人ひとりが“賛成”と右手を挙げるだけのロボットであって、党議に従って確実に一票を稼ぎます。自らの判断すらも出来ない「選バカ」を選んだ国民の良識が問われるところですが、ボスの安倍総理は“何処かの時点で議論が尽くされたという判断がなされれば、決める時には決める”と、早くも採決に前のめりです。この人にとってはアメリカとの約束が至上命令で、近いうちに有無を言わさず採決する気でしょう。そうでないと内閣が潰れるからです。
 国民各層の激しい反対も総理には通じず、60年安保や92年のPKO法案の例を挙げ、“法案が実際に実施される中で理解は広がるものだ”と取り合いません。大庭さんは“野党が一丸となって廃案に持ち込むしかないでしょう”と仰せですが、果たして今の野党にそれだけの力があるでしょうか。マスコミも牙を抜かれた状態で頼りにならず、連日の激しいデモも蛙の面に何とやら、このように我が国のひ弱い民主主義は、あれよあれよのうちに押し切られようとしています。さて、この暴力に立ち向かうにはにどうすればよいのでしょうか?
 私は迷うことなく素直に問題の核心を突くべきだと考えます。安倍総理は26日の答弁で、従来の高村正彦根拠を踏襲し?今回の「安保関連法案」は砂川判決の考え方に沿ったもので、その判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる”と言明致しました。つまり、法案に盛り込まれた集団的自衛権行使容認が憲法9条に反しないというのです。しかしこの考え方は殆どの憲法学者や法曹界の違憲判断に真っ向から反する主張であることは明らかです。
 いま論じられている些末な事象よりも、私はこの法案が果たして合憲であるのか、否か?これを徹底的に正せばどうかと思うのです。憲法98条には“この憲法は国の最高法規であって、この条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。”とあります。いくら無理矢理法案を押し通したところで、違憲であれば折角の「安保関連法案」も全て無効、喧々諤々と論じる事自体がナンセンスです。
 安倍総理が合憲の根拠とする「砂川判決」を洗い直し、白黒をはっきり検証することが最も判り易くて早道です。国会の場で「砂川判決」が裸にされ、安倍総理の言い分が間違いだと証明されれば忽ち廃案。それなら国民も納得するのではないでしょうか?総理は目がくらんでいる、“飛んで火に入る夏の虫”とはこのことで、「砂川判決」には我が国司法の拭いがたい汚点でいっぱい、藪を突いて蛇を出した事を後悔することになるでしょう。白崎さんは?31617で以下のように、問題の核心を鋭く突いておられます。
 >砂川判決における「統治行為論」なるインチキをおこなった「田中耕太郎」なる人物こそ、無法日本、そして対米従属の象徴なのです。ここをもっと、マスコミは報道しないとダメです。この「砂川判決」を総括しない限り、日本の憲法はまともにならない〜と判断しました。また、いまの「解釈改憲」のインチキもここに根拠があります。本来、憲法解釈は最高裁にあるのに、その最高裁が米国に従属している。それをいいことに、閣議決定と言う三権分立を無視した憲法停止政府が大きな顔をする。こうして、日米安保>憲法という戦後史の枠組みができあがったのです。国民はもっと怒るべきです。これは、集団的自衛権云々以前の基本の基本の問題が無視されていることなのです。<
 私もまったく同感で、この度図らずも脚光を浴びた「砂川判決」は、時の最高裁裁判長田中耕太郎の売国行為を始め、スキャンダルに満ち満ちています。今に至るも諸悪の根源になっている事実を、この際はっきりすべきどと思います。アメリカに内通し、圧力に屈し、基地を憲法違反とした伊達判決をひっくり返し、最高裁の権威を失墜させた判決は、いま元被告人の手によって再審請求の訴訟中です。私は安倍総理の怪しげな合憲根拠を暴くと共に、この訴訟の解明にも拘りたいのです。6月19日の日刊ゲンダイは次のように報じています。
 >安保法案“合憲”の根拠…砂川裁判の当事者が怒り「許せない」・・・・・ 安倍政権は集団的自衛権の行使容認が合憲である根拠として、1959年の砂川事件の最高裁判決を“錦の御旗”にしているが、この上告審は裁判長(最高裁長官)が米国に魂を売って書き上げた「デタラメ判決」だったことを国民はよく考えた方がいい。当時の田中耕太郎最高裁長官がマッカーサー在日米国大使と密かに話し、砂川判決を政治的にねじ曲げたことが、米国の公文書で明らかになっているのだ。そんな判決文を安倍政権があえて持ち出したことに対し、裁判の元被告人である当事者が18日、ついに怒りの声を上げた。<
 >衆院議員会館で会見を開いた元被告人は土屋源太郎氏(80)。1957年に米軍立川基地の拡張反対闘争で基地内に侵入したとして逮捕・起訴されたひとりだ。土屋氏らは米国の公文書を根拠に、最高裁判決が憲法37条の「公平な裁判所」に違反しているとして、現在、砂川事件の再審請求訴訟を行っている。「(安保関連法案で)この汚れた、まさに無効の判決を持ち出して引用することは大きな欺瞞だ。国民をだます方便でもあり、我々当事者は絶対に許せない」(土屋源太郎氏)<
 >米公文書では、田中最高裁長官と米大使の密通がクッキリだ。極秘公電は3通あり、裁判の日程や進め方、判決の見通しについてまで事細かに報告されている。当時、日米安保条約の改定の議論が始まっていて、砂川事件の1審判決(米軍駐留は違憲)がネックになっていたことから、米国は最高裁の早期の逆転判決を希望していた。公文書には〈田中裁判長は、来年のはじめまでには最高裁は判決を下すことができるだろうと言った〉〈田中裁判長は、下級審の判決が支持されると思っているような様子は見せなかった〉とまで書かれているのだから驚く。<
 >こうした事実を政府が知らないはずはない。再審請求訴訟で極秘公電の翻訳をした元外交官の天木直人氏は、「判決の成立過程を知りながら合憲の根拠にしたなら、これほどフザケタ話はない」「安倍政権の安保法制の合憲性の議論以前に、田中最高裁長官が憲法違反」と憤った。土屋氏は、そもそも「砂川裁判の最高裁での審理で、自衛権の議論はなかった」とも明言した。デタラメ判決が再審となれば政府は赤っ恥をかく。悪いことは言わない。安保法案をいますぐ引っ込めるべきだ。

以上のように田中耕太郎の「砂川判決」は、“米軍基地は憲法違反であり、それをを容認した日本政府は憲法9条を犯している”とする伊達判決を覆したもので、時の最高裁はアメリカ大使に内通して裁判の中立性と守秘義務を踏み外し、また司法のトップがそれらを意図的に犯した稀に見る売国行為は我が国司法の尊厳を地に落とし、対米従属の原点をなす不祥事であります。それらの中に憲法への合憲性が何処にあるというのでしょうか? 
 日刊ゲンダイが伝えたこれだけのビッグニュースを、マスコミのどこが国民に伝えたでしょうか?東京新聞と毎日新聞が小さく報じただけ、国会でも誰一人問題にせず、「砂川判決」には秘められた緘口令が出されているのでしょうか。私は昵懇に願っている「選良」さんにお願いし、更に論点を練り上げて「砂川判決」と、それを根拠の「砂川合憲説」を正してほしいのです。この売国奴になぜ我が国最高の菊花大綬章を与え、従2位に遇せねばならないのか?その理由も合わせて知りたいのです。
 自民党の軍師とされる高村正彦議員がでっち上げた「三段論法的合憲論」は、柄のない所に柄をすげた牽付会の強引さが目立ちます。憲法学者の殆どが違法とされるのも当然、一つの「高村の談話」であって学問には程遠い。これを国辱的な「砂川判決」弾劾と合わせ、この際決着をつけてほしいのです。評論家の天木直人さんが翻訳されたアメリカの極秘電報3通を、以下添付いたしますので、ご覧下さい。
   1)1959年4月24日付電報
 最高裁判所は4月22日、砂川裁判の東京地方裁判所判決に対する最高検察庁による上告趣意書の提出期限を6月15日に設定した。これに伴い、被告の弁護側は彼らの立場を示す文書を提出することになる。外務省当局者は大法廷での上告の審理はおそらく7月中旬までに始まるだろうと我々に伝えている。しかし、現時点では、判決が下される時期を推測するのは不可能である。田中裁判長は大使(筆者註:マッカーサー駐日米国大使)との内密の会話の中で、本件訴訟は優先権が与えられているが、日本の手続きでは、判決に至るまでには、審理が始まった後少なくとも数か月はかかる、と述べた。
   2)1959年8月3日付電報
 共通の友人宅での会話の中で、田中耕太郎裁判長は駐日米国大使館首席公使に対し、砂川裁判の判決はおそらく12月になると今は思うと語った。田中裁判長はまた、弁護団は裁判の結審を遅らせるためにあらゆる可能な合法的手段を試みているが、彼(筆者註:田中裁判長)としては争点を事実問題ではなく法的問題に限定することを決めていると述べた。この考えに立って、彼は、9月はじめに始まる週から週一回、それぞれ午前と午後の二回開廷すれば、遅くとも三週間で口頭弁論を終えることができると確信している。問題はその後に生じうる。なぜなら彼の14名の同僚裁判官たちの多くがそれぞれの見解を長々と論じたがるからだ。裁判長はまた、結審後の評議が、実質的に全会一致の判決が下されるような、そして世論を”乱す“少数意見が回避されるようなやり方で行われるよう希望していると付言した。コメント(筆者註:これは米国公電に書かれている言葉で米国大使のコメントである。私のコメントではない)
 (米国)大使館は最近、外務省や自民党の情報源から、日本政府が新日米安全保障条約の提出を12月から始まる通常国会まで延期する決定をしたのは、砂川裁判判決を、最高裁判所が当初意図していた晩夏ないし初秋までに出す事が不可能になった事に影響されたという複数の示唆を得た。これらの情報源は、砂川裁判の進捗状況が新条約の国会提出を延期した決定的理由ではないが、砂川裁判が審理中であることは、そうでなければ避けられたであろう、社会主義者やその他の野党に論争点を与えかねないと受け止められていることを教えている。さらにまた社会主義者たちは米軍の日本駐留は憲法違反であるという地方裁判所の判決に強く傾倒している。もし最高裁判 所が地方裁判所の判決を覆し、国会で審議が行われているその時に、政府側に有利な判決を下すなら、新条約を支持する世論の風潮は大きく助けられ、社会主義者たちは政治的柔道の中で、みずからの奮闘により逆に投げ飛ばされることになろう。
   3)1959年11月5日付電報
 田中裁判長との最近の非公式の会話の中で、我々は砂川裁判について短い議論をした。裁判長は、時期については明言できないが、いまや来年のはじめまでには最高裁は判決を下すことができるだろうと言った。彼は、15人の裁判官にとって最も重要な問題は、この裁判に取りかかる際の最大公約数を確立することだと見ていた。田中裁判長は、可能であれば、裁判官全員が一致して、適切で、現実的な、いわば合意された基本的規準に基づいて裁判に取りかかることが重要だと言った。彼は、裁判官の何人かは「手続上の観点から事件に取りかかろうとしているのに対し、他の裁判官は「法律上」の観点から事件を見ており、さらにまた「憲法上」観点から問題を考えている者もいることを、示唆した。
 (私は田中との会談からつぎのように推測できた。すなわち何人かの裁判官は、伊達判事を裁判長とする第一審の東京地方裁判所には米軍駐留の合憲性について裁定する司法権はなく、東京地方裁判所は、みずからの権限と、米軍基地への不法侵入という東京地方裁判所に最初に付託された争点を逸脱している、という厳密な手続上の理由に基づいて判決を下す考えに傾いている。他の裁判官は、最高裁判所はさらに踏み込んで、最高裁判所自身が米軍の駐留が提起する法律問題を扱うべきだと考えているようだ。さらにまた他の裁判官は、日本国憲法の下で日米安保条約は憲法より優位であるかどうかという、憲法上の問題に取り組むことを望んでいるかもしれない。)
 田中裁判長は、下級審の判決が支持されると思っているような様子は見せなかった。それどころか反対に、彼は、それは覆されるだろうが、重要な事は、この事件に含まれている憲法上の争点について判断が下される場合は、15人の裁判官のうち、できるだけ多くの裁判官が一致した判決を下すことだと考えている印象だった。すなわち、伊達裁判官が憲法上の争点について判断を下したことは大きな誤りであったと、彼は述べた(了)
       <この項完>

お知らせ・明日7月1日は第一水曜日なので、昼休みの国会一周に行きます。12時に地下鉄丸ノ内線「国会議事堂前」駅の改札出口前からスタートして議事堂を一周し、その後適宜に昼食するのを例にしています。

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