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平成の虚無僧一路の日記

「暴対法」で罰せられるのは一般庶民? 

2013年11月14日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



右翼の街宣車から、美しい女性の声で「私たちにも 生きる
権利があります。『暴対法』で処罰されるのは皆さんですよ」と
いうようなアナウンスが聞こえてきた。そうなのです。

みずほ銀行はじめ金融機関が暴力団関係に融資して
いたことで マズゴミが騒いでいる。

これは難しい問題だ。平成3年、「反社会的勢力」を
根絶するために「暴対法(暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律)ができた。

これによって、堂々と“めかじめ料”を拒否したり、
暴力団関係者の利用を断ったりできるようになった。
と思いきや、名古屋の繁華街「錦三」で、めかじめ料の
支払いを断ったスナックの店長が殺された。

また、暴力団関係への融資の回収を図ろうとした銀行の
店長が射殺された。結局、警察は庶民の命を守っては
くれない。

そして逮捕されるのは、支払った側の庶民であり、
金を貸した側の一般人なのだ。なんてことだ。弱いもの
から逮捕、みせしめとは。

以前、○○組の構成員のリストを見たことがある。
表看板は 不動産や土建、建設業、コンサルタント業、
お寺まである。

暴力団が隠れ蓑とするため、寺の住職に言葉巧みに
近づいて、海外旅行に招待し、カジノでギャンブルに
興じさせ、多額の借金を背負わせて、寺をのっとるの
だとか。

これらの企業を「フロント企業」と言うのだそうだ。
表看板で事業を営んでいるからには、当然、どこぞの
銀行と取引があるはず。


私も保険会社に勤務していた時、経験している。
まじめそうな社長さんなので、生命保険に契約いただいた。
ところが本社では警察からの情報を元に「暴力団関係
企業」とのことで「契約不可」の決定。契約を断りに
いくこととなった。その矢先、転勤辞令が出、めんどうな
役目は後任に託して・・・・。 私は助かった。

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