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世帯主が亡くなったら 

2013年07月10日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

速やかにしなくてはならない手続き。★世帯主変更届これは子供などが成人していて、3人以上の家族の場合ですね。2人家族の場合は、残った人が自動的に世帯主になるので、届けはいりません。ただし、国民健康保険の場合は、保険証に世帯主名があるので、これを変更しなければいけません。保険証を出せば、その場で訂正してくれて、新しい保険証をすぐもらえました。★葬祭費の請求健康保険証、喪主の印鑑、喪主の振込口座番号、会葬礼状の写しまたは葬儀の領収書(喪主の氏名が記載されたもの)を用意して窓口に提出。うちは後期高齢者でしたが、5万円が支給されるようです。ほかの手続きはこちら年金受給停止などは、お役所が真っ先にやるのではないかと思いますが、一応行ってみましょうかね。それからご存知ない方も、いらっしゃるかもしれませんが、亡くなった場合、その人の預貯金は凍結されます。遺産になってしまうので、もうその人の口座から、勝手に引き出すことはできません。遺産相続の手続きは面倒なので、司法書士にお願いに行きましたが、速やか過ぎたようです。「まだ1週間も過ぎてないのに」と、苦笑されました。死亡してから2週間ぐらいしないと、本籍地での謄本が取れないのだとか。母の部屋を整理していたら、亡き父の作品?のろうけつ染めの風呂敷が出てきました。父は化学会社に勤務していましたが、なぜかろうけつ染め担当?で、ときどき染めたのを持って帰ってきていました。でも技術的にはいいのかもしれないけど、芸術的センスはなかったようなので、みんなから「なにこれ〜?」でした。なのでこの風呂敷は、父の部署で作ったものかもしれないな〜。

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