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2013年05月31日 外部ブログ記事
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日本大学教授 百地 章
安倍政権のテーゼ憲法96条改正

何十年前、大学で興味が無いのに、必須科目でしたので、憲法の講義聴講したの思い出しました
昨今のアジアの概況・安保条約でのアメリカの支援等考慮すれば、憲法改正は必要かな?
敗戦時、進駐軍指導で、添付写真の状況で創案された憲法、『一字一句』修正出来ないのは不自然です


憲法を決めた会議の状況



憲法
憲法改正の主旨
憲法を主権者国民の手に取り戻そう言うのが憲法96条改正論です
 
護憲論者の主張(権力者の権力を「縛る」のが憲法です?)
護憲派は「国民を縛るのが法律で、憲法は権力を縛るのもの」とプロパガンダしています
*法律の中にも、国会法などのように権力(国会)を縛るものが有ります
*憲法の中にも、国民に対して教育や納税の義務を課し、国民を縛る規定が有ります
憲法は「国のかたも」を示すもので、「憲法は権力を縛るもの」などといった独断は誤りです
護憲派が、自分たちに都合のいいように考え出したトリックです



発議要件緩和は国民のため
「憲法で縛られている権力者が、憲法改正のルールを緩和するのは、許されない」という意見
国民の6割前後が憲法改正を支持しており、衆議院でも3分の2以上の国会議員が憲法改正に賛成しています
参議院の3分の1(81名)を超える議員が反対すれば、憲法改正の発議すらできません


憲法(天皇・国民・立法・司法・行政)
96条改正の眼目
発議要件の緩和は、主権者国民自身のために必要です
国民が主権を直接行使できるのは、憲法改正の国民投票だけで、現在憲法96条で機会を奪われています

世界での憲法改正
アメリカでは、両議院総数の6分の2を超える賛成があれば、発議は可能です
ドイツでは、両院の3分の2の賛成が必要ですが、国民投票は不要です
フランスでは、両院・国民投票の過半数の賛成が得られれば、憲法改正が実現します
                             

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